デートDVは、夫婦間のDVに比べ、結婚や、日々の暮らしに縛られていない分、「嫌ならば別れればいいじゃないか」と安易に考えられがちですが、親密な人間関係の中で「愛情」を装い、暴力で相手を支配し、服従させる関係は、夫婦間のDVと変わりません。
繰り返し振るわれる暴力によって、被害者は正常な判断ができなくなり、「自分が悪いから相手を怒らせている」、「自分さえ我慢すれば、すべてうまくいく」と思い込み、親や友人にも相談していない被害者も多いと聞いております。
このような状況を改善し、若者を被害者にも、加害者にもしないためには、デートDVが犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることを、若者一人ひとりによく理解してもらうため、県として広報・啓発を一層推進し、デートDVに対する社会的認識の徹底に取り組んでいくことが必要なのではないかと考えます。
(了)