人事院勧告は労働基本権が制約されている公務員の給与について、人事院が中立の立場で民間給与と比較して給与水準を算出し、内閣と国会に勧告するもの。勧告に従うかどうかは内閣が判断するが、完全実施がこれまでの通例です。対象は国家公務員ですが、地方公務員の給与改定の指針にもなっている。しかし、都道府県職員給与に関する人事委員会の勧告もそうですが、勧告は尊重すべきものではあるが法的拘束力はありません。現に、片山総務大臣が鳥取県知事時代、人事委員会の勧告を上回る削減を実施しています。
知事や県会議員等特別職の報酬は、県特別職等審議会の答申を受けて、条例で定められています。知事の給料は月額139万円、議員は88万円ですが、厳しい経済財政状況から平成15年よりそれぞれ15%、6%の減額措置を実施しています。しかし、それでもまだ多過ぎると言わなければなりません。知事や議員にも期末手当が4,45月分出ている上に、知事には1期4年間でなんと約4000万円の退職金が出ているからです。なお、議員には、給与ではありませんが、月40万円の政務調査費が支給されます。
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